先日香川民医連の理事会にて、旧優生保護法国賠訴訟についてのニュース動画を視聴し、学習しました。その動画ではそれぞれ裁判の原告である、堕胎手術を受けた聴覚障害者の方や14歳のときに強制不妊手術を受けた自立支援施設に入所していた男性がインタビューを受け、生々しい経験を告白吐露していました。
また、それに関わったという岡田靖雄さん93歳の精神科医師が実名でそのときに自分の勤務する精神科病院で行っていたことについてインタビューを受けていました。入院患者の不妊手術の段取りをするというのは1960年代においては日常業務のひとつだったということ、「加担の事実をはっきりさせることが加担の責任を取る一番の方法、(優生手術について)証言を求められれば這ってでも行って証言する、それが僕の息がある間は責任だと思っています」と告白されています。非常に勇気のある行動だと感銘を受けました。
全日本民医連では、昨年『旧優生保護法下における強制不妊手術問題に対する見解』を発出し、制度が人びとの意識を形づくることへの学びを深め、憲法が保障する基本的人権を侵害するような立法と行為を今後決して許してはならないと誓っています。ここには、その時代の限界や制限があったとしても、全国の民医連の院所でもこの法律に加担して処置を行ってきた反省が込められています。
このような人権侵害の実態がいま私たちの目の前にはないでしょうか。ケア労働の社会的評価が低いことで十分な医療が受けられない高齢者や障がい者の方、保険証を取り上げられた貧困層、ジェンダーや国籍で不平等の被害を受けている方が周りにはいないでしょうか。「この時代ではしかたない」で済まさないようにさらに学習を深め、人権感覚を研いでいきたいと思いました。
Youtube動画「旧優生保護法は憲法違反、国に賠償命令」から(MBSニュース:2024年7月3日)