先日全日本民医連創立70周年の記念式典があり出席してきました。そのときに来賓として参加されていた資格試験予備校の伊藤塾塾長である伊藤真弁護士が挨拶されていました。日本国憲法の価値を実現するために日々活動しており、ときどき民医連でも講演をしてくださいます。
その中から印象に残ったこと。医療と法律家で共通することが3つある、という話しです。
1つ目は、人の不幸の上に成り立つ仕事である。それゆえ人の弱みにいくらでもつけこめる仕事だけに高い職業倫理が要求される職業である。どんな小さなことでもお天道様がみています、恥じない仕事をしましょう。
2つ目は、対応する患者やクライアントは個別性がある。治療のガイドライン通りにすれば、法律の条文通りにすれば解決するような生やさしい仕事ではない、生身の人間・生活者を相手にする仕事であり、その人その人にあった対応こそが大切である。
3つ目は対症療法だけではその人は幸せにならない、常に根本治療を念頭に置くということ。医療と法律、どちらも生活背景や環境を変えないと不幸のままである。まさにSDHの視点であり、原因の原因、上流を見据えた対応が必要である。
ときには医療の外の世界から自分たちの仕事を客観的に見て教えてもらうと、背筋が伸びる思いがしました。明日からの仕事に生かしていきましょう。