Vol.13

診療報酬改定と看護職員等処遇改善事業について

2022年度診療報酬改定内容が決まりました。今回はコロナ禍以降、初めての改定であり、2年にわたるコロナ直撃を受けた医療機関を支えるために診療報酬の引き上げが期待されました。しかし、結果的にはマイナス改定であり、実質5回連続の引き下げとなりました。

その中で私たちの医療生協法人でも頭を悩ませているのが、「看護職員等処遇改善事業」です。岸田政権が掲げる分配戦略の柱とされ、強調されているものですが、その対象は非常に限定的なものとなっています。この事業を受けられるのは「救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関」と定められ、そこに従事する看護職員に月額4000円引き上げる措置が2月から実施されました。

この用件を満たす医療機関以外でも実際にはコロナ患者に対応していますが、今回の処遇改善は受けられません。そのため、同じ法人内の看護職の中で処遇(給与)に差が出て、賃金体系が分かれてしまいました。また、いつまでこの事業が続くか不明であり、この事業が終わったら賃金が下がるという対応でいいものかどうか。。。

岸田政権が真に医療従事者・ケア労働者の処遇改善をいうのであれば、このような「やってる感・場当たり的」な対応ではなく、医療機関で働くすべての職種を処遇改善の対象とすることです。そのために必要な診療報酬改定、国民の経済的負担が増えないよう窓口負担軽減、それを実現する抜本的な財源補償がいま求められています。